こんにちは。
・東京圏から移住を考えている人
・東京23区にお住いの人
・移住後に起業を考えている人
・移住後にテレワークで仕事を続ける人
移住就業支援金の説明
地方創生サイト
URL:https://www.chisou.go.jp/sousei/index.html
移住就業支援金の説明が詳しく載っています。
東京圏に人口集中している現状から、地方への人の流れを作って、人口減少や一極集中の緩和を目指したい。
という政府の地方創生推進事業ということだと思います。
この事業は、地方公共団体が主体となって実施するものなので、実施期間、支給額等の制度の詳細は地方公共団体により異なります。
島田市の移住就業支援金
島田市移住・就業支援金交付要綱
URL:https://www1.g-reiki.net/city.shimada/reiki_honbun/r303RG00001217.html
島田市補助金等交付規則
URL:https://www1.g-reiki.net/city.shimada/reiki_honbun/r303RG00000133.html
をもとに、わかりやすく説明したいと思います。
趣旨
東京圏からの移住促進を目指した制度のため、東京圏以外の人が島田市に転入しても支援金は受けられません。
この後、対象者の詳しい内容をご説明します
島田市移住就業支援金の対象者(移住要件)
申請時に、次の(1)~(7)の要件すべてに該当する人が移住要件を満たします。
(1) ①か②に該当
① 移住の日前10年間のうち通算して5年以上東京23区に居住し、かつ、移住の直前に連続して1年以上東京23区に居住していたこと。
②移住の日前10年間のうち通算して5年以上東京圏のうち東京23区及び条件不利地域(※1)を除いた区域に居住し、東京23区内の勤務先への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)又は大学等(大学(専門職大学、大学院及び短期大学を含む。)、高等専門学校及び専修学校をいう。)への通学をし、かつ、移住の日前15月間のうち連続して12月以上当該区域に居住し、東京23区内の勤務先への通勤をしていたこと。
(2) 交付対象者及びその世帯に属する他の者(以下「交付対象者等」という。)が、移住をする直前に居住していた市区町村(以下「移住元」という。)において同一の世帯に属していたこと(移住元において単身の世帯であった場合を除く。)。
(3) 支援金の交付の申請の日(以下「申請日」という。)から5年以上継続して市内に居住する意思を有していること。
(4) 交付対象者等が、暴力団関係者に該当しないこと。
(5) 日本国籍を有する者又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の在留資格をもって在留する者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者であること。
(6) 移住元において、直近1年の市町村税又は特別区税を滞納していないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が支援金の交付を適当でないと認める者でないこと。
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」
「小笠原諸島振興開発特別措置法」 の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)
【一都三県の条件不利地域の市町村】
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
文章が難しくてよくわからない。という人のために、Yes/Noチャートをご用意しました。下の青いボタンを押すと始まります。
島田市移住就業支援金の対象者(就業・起業要件)
移住要件がクリアできた人は、「就業・起業要件」を確認しましょう。
(1)中小企業等に就業している場合
①都道府県が開設した求人情報を掲載したインターネットサイトに支援金の対象として掲載された求人に基づき、当該求人が当該インターネットサイトに掲載された日以後の応募により雇用されていること。
②勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
③交付対象者の3親等以内の親族が役員等を務めている中小企業等への就業でないこと。
④ 期間の定めのない労働契約(1週間の所定労働時間が20時間以上であることを条件とする契約に限る。)に基づいて雇用されていること。
⑤ 申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
⑥ 新規に雇用されていること。
(2)プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業している場合
先導的人材マッチング事業=内閣府から地方創生支援事業費補助金(先導的人材マッチング事業)の交付を受けて行う人材マッチング事業
・①~⑤すべてに該当する必要があります。
①勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
②期間の定めのない労働契約(1週間の所定労働時間が20時間以上であることを条件とする契約に限る。)に基づいて雇用されていること。
③ 申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
④新規に雇用されていること。
⑤離職することを前提として雇用されていないこと。
(3)島田市出身者が県内の事業所に就業している場合
ア.過去に3年以上市の住民基本台帳に記録されたことがある者
イ.過去に3年以上市内の勤務先への通勤又は高等学校への通学をしたことがある者
ウ.市内に2親等以内の親族が居住している者
のいずれかに該当する人
・①~③すべてに該当する必要があります。
①期間の定めのない労働契約(1週間の所定労働時間が20時間以上であることを条件とする契約に限る。)に基づいて雇用されていること。
②申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
③新規に雇用されていること。
(4)移住の前の仕事をテレワークにより引き続き行っている場合
・①~③すべてに該当する必要があります。
①勤務先からデジタル田園都市国家構想交付金制度要綱(令和5年1月25日付け府地創第414号、府地事第878号、4農振第2457号、国総政第31号、環循適発第2301251号)に基づくデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))及び地方創生テレワーク交付金制度要綱(令和3年2月9日付け府地創第34号)に基づく地方創生テレワーク交付金を活用した資金の提供を受けていないこと。
②勤務先への通勤日が1年間当たりの勤務日の5分の1の日数を超えないこと。ただし、職務の特殊性又は勤務先の特殊の必要により1年間当たりの勤務日の5分の1の日数を超えて通勤をする必要があると市長が認めるときは、この限りでない。
③ 勤務先から通勤手当の支給を受けていないこと。
(5)起業する場合
起業支援金の交付の決定を受けている場合が要件となります。
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支援金の額
まとめ
・移住後の仕事についても要件がある
・自分が該当するかもと思ったら細かな条件については必ず申請前に市民協議課(0547‐36‐7197)までお問い合わせください